要支援と要介護のレベル確認と料金を見極めるコツはなに?!

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ここを見てほしいのですが、少しお待ちください・・・
の記事で書いていますが、この中で「どういう事?」と思ったのは介護レベルについてですよね。
なので、この記事では「介護のレベルについて」記載していきますので、どの介護レベルであればどのような支援を受けることが出来るのかを知るために活用してください。
しかも介護福祉士の上位資格である、認定介護福祉士と言う資格もあるので上を目指すのであれば下の記事も併せて読んでくださいね。

介護レベルには段階がある?!

という事で、早速介護レベルについて解説をはじめていきましょう。
まず「介護レベルには要介護と要支援」のように大きくは2つに分けられますが、この別れ方でも支援レベルや内容が変わってきます。
基本的に介護に関するサービスを利用する際に「国や市町村などからの支援金」を補助してもらう為には「介護認定を受ける必要」があるのです。
なので先ずは「要支援」と「要介護」の違いや認定を受ける事ができる基準などの詳細を確認していくのですが、要支援のレベルには1と2があり要介護のレベルには1~5のレベルが存在します。
この区分やレベルは支援を受ける際には重要なポイントになってきます。
制度を利用する事が可能なサービスには
・訪問介護
・デイサービス
・福祉用具の貸与
・住宅の改修
・福祉施設の利用
・医療関連など
のように認定されていることが前提のサービスがたくさんあります。
そして、要支援や要介護の認定を受ける事ができる条件の中に65歳以上である事や、特別疾病である16疾病に基づく要介護状態となっている40歳以上である事などがあります。
この様な条件を基準として「認定がされると」様々な介護保険サービスなどを受ける事が可能になりますが、自立できると判断された場合にはこれらのサービスを受ける事は出来ません。
ですが、例え「介護認定を取得する事」ができなくても、自治体や企業が運営する施設などへの入居や支援を受ける事は可能です。

要支援の基本なことは?

要支援に認定されている人の場合には、日常生活で必要である基本動作をする事は可能ではあるが、動作をする際にぎこちなさや危険がありそうな場合がある時には「何らかの補助が必要と判断」されることになります。
これを分かりやすく説明すると、トイレには行けるが掃除は出来なかったりとか、入浴自体は自分でする事ができても掃除をする事が困難である。
などの様に、自分の事は出来るがそれまでが出来ないといった感じですね。
その場合には「要支援が適応」という判断のもとに認定がされるのです。
ですが、いくら要支援認定を受ける事ができても対象にならない事もあります。
それは、特別養護老人ホームや老人保健施設、介護療養型医療施設などのような「入居施設」は対象外となってしまいます。
その代わりと言っては何ですが、訪問介護や通所介護などの様な「介護予防・日常生活支援総合事業」などの様なサービスは利用が可能なのです。

要介護の基本なことは?

次に見ていくのは要介護の認定についてですね。
先にも記載したように要介護認定には1~5のレベルがありますが、レベルによってですが基本的に「継続して介護が必要とされる人」が認定対象となります。
継続して介護が必要という事は、身体的な事であったり認知症などのような精神障害がある場合には基本操作の一部や全部が困難であるという事になります。
そして要介護1と言うのが1番要支援に近い状態であり、要介護5になると最も介護が必要な状態となっているのです。
この状態は、日常生活的に自分一人では生活動作が困難であるために介助が必要な状態になっているのです。
例えばお風呂に入りたいのに、自分で身体を洗う事や髪を洗う事が困難なために介助が必要となる。
食事を取りたいのに、食べる事はおろか作る事も出来ないなどの様な事もありますね。
要介護認定を受けたことで「介護保険に適応しているサービス」を利用する事が可能になってきます。
サービスを利用する事が可能と言いましたが、実は要介護1~3の認定の場合にはレンタルをしたくても対象とならない福祉用具があるのです。
そして入居型の施設への入居も可能になってきますが「老人保健施設や介護療養型医療施設などの介護保険施設に入居する」ことは可能なのですが、特別養護老人ホームだけは入居する事は出来ません。
特別養護老人ホームへ入居するには「原則として要介護3以上の認定」が必要になってくるのです。
ですが、要介護1の認定であっても「住宅の改修費用」は適応されます。
適応はされるのですが「支援支給限度額が20万円」で生涯に1度切りしか適応されません。
例外としては要介護状態が3段階以上で上昇した場合や転居した場合などには再度支給されるので安心してください。

要支援と要介護のレベルの判断は?!

要支援や要介護のレベルに関して大まかな違いは分かったと思いますが、細かな違いなどは記載していませんでしたね。
なので、これからは要支援と要介護のレベルごとにどのような状態と相応の支給額を目安として見てみましょう。
※自己負担割合は原則1割なのですが、所得に応じて2割または3割負担になる事もあります。
要支援1
介護予防サービスを利用することで、介護が必要な状態であっても改善できる可能性が大きい状態になります。この状態であれば基本的な日常生活を自分で行う事ができますが「掃除や洗濯が身体の負担になってきた」などの理由から、生活の一部に見守りや手助けなどの社会的な支援が必要な状態になります。 支給限度額/月:5万320円
要支援2
要支援2になると自力で立ち上がる事や歩行に不安定さがみられるようになります。
そして排泄や入浴などでも部分的な介助が必要であったり、要支援1と比較しても「見守りや手助けなどの社会的支援がより必要」になっている状態になります。
ですが要支援2であれば適切な介護サービスを利用する事で、現状維持ができたり改善する事が見込まれます。
支給限度額/月:10万5310円
要介護1
要介護1ですと立ち上がる事や歩く事に不安定さがみられたりします。
排泄や入浴などでも部分的な介助が必要であったり、側にいて見守ってあげる必要や場合によっては手助けなどが必要な状態です。
その他にも「道に迷うことがある」「薬を飲み忘れる」など、認知機能の低下による日常生活への影響がみられる場合もあります。
支給限度額/月:16万7650円
要介護2
レベルが2になると軽度の介護が必要な状態になります。
立ち上がりや歩行などが自力では難しくなるケースが多くなり、日常生活において部分的か全面的で介助が必要になってきます。
「浴槽への移動時の介助や背中を洗ってもらうなどの手助けがあれば入浴できる」「衣類は自分で着られる」など、自分でできることも沢山あることも特徴です。
支給限度額/月:19万7050円
要介護3
要介護レベルが3になると中等度の介護が必要な状態になっています。
当然立ち上がる事や歩く事などは自力ではできない事が多くて、起床から就寝までの間全ての日常生活で全面的な介助が必要な状態です。
当人の状態や環境によっては在宅での生活が難しくなっているので、可能であれば要介護3からは特別養護老人ホームへの入居を考えた方が良いでしょう。
支給限度額/月:27万480円
要介護4
要介護4は重度の介護が必要な状態になります。
立ち上がる事や立位の保持を自力する事が難しい人が多くみられます。
日常生活をする為の能力にも低下してしまい、排泄や入浴もそうですが衣服の着脱なども含めて多くの場面で介助が必要な状態です。
支給限度額/月:30万9380円
要介護5
要介護5は最重度の介護が必要な状態になります。
日常生活でも全般的に介助を必要として、自分の意思伝達が困難なケースも多くなってきます。
特に食事に関しては自力で取る事ができなくなってくる為に、全介助となるケースが増えてくる事が多いです。
支給限度額/月:36万2170円
出来る限り分かりやすく「要介助」と「要介護」のレベルと毎月支給される限度額を記載してきましたが、参考になったでしょうか。
でも、ここで「おや?!」と思ってしまうのは要介助2と要介護1での違いと言うか境目ですよね・・・。
なので次の項ではその違いを確認しましょう。

要支援2と要介護1の違いはどこにある?

ここまで見ていると「要支援2と要介護1の違いは何だろう?」と思うのではないでしょうか。
確かに要支援2と要介護1の違いは微妙な感じがありますよね。
実際に支援と介護では受けられるサービスなどでも違いは出てきますし、その反面で「まだ支援レベルで良かった」と安堵する事もありますよね。
ですが実際問題として「要支援2」と「要介護1」の違いは、なかな分かりにくいものなのです。
普段必要としていて行動している内容的には左程違いがある訳ではないにも関わらず、支援と介護では利用できるサービスが変わってくるだけではなくて、支給される限度額にも違いが出てくるのです。
では、ここで状態によって変わるサービスの内容を表にしてみたので確認してみましょう。
サービス 要支援1、2 要介護1~5
訪問介護
訪問入浴
訪問看護
訪問リハビリテーション
夜間対応型訪問介護
定期巡回・随時対応型訪問介護看護
通所介護(デイサービス)
通所リハビリテーション(デイケア)
地域密着型通所介護
認知症対応型通所介護
小規模多機能型居宅介護
看護小規模多機能型居宅介護(かんたき)
短期入所生活介護
短期入所療養介護
介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
原則要介護3から利用可能
介護老人保健施設
介護療養型医療施設
介護医療院
認知症対応型共同生活介護 要支援2から利用可能
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
地域密着型特定施設入居者生活介護
福祉用具貸与 介護度によって貸与できない福祉用具があります
介護度によって貸与できない福祉用具があります
特定福祉用具販売
住宅改修費の支給
この様に表にしてみると支援と介護では違いがある事ははっきり分かりますね。
ですが肝心の要支援2と要介護1の違いはどのように判断されているのでしょうか?

要支援と要介護の認定と判断基準は?!

では、認定基準の基本的な考え方をみてみましょう。
そう言うのも、要支援と要介護では支援してもらえる支給額に違いがある事ばかりではなくて、受ける事ができる支援サポートにも違いがでてくるのです。
なのでその事を念頭に置いた上で、先ずは要支援の認定はどのようにされるのかですが、一般的な判断基準としては「認知症の有無」や「心身の衰弱が予見できる」という事が基準となっています。
そしてその判断をするのは「掛かりつけの医師が判断する」という事になりますが、実際には医師が判断と言うよりも「地域包括センターへ依頼して」と言った方が良いでしょうか。
ここで気になる事項は「どうして医師ではなくて地域包括センターなの?」という事なのですが、実際を考えると医師が確認するとしても毎日支援している訳ではなく、常に寄り添っている包括センターの職員の方が違いが分かるからなのです。
ですが、その結果として支援ではなくて介護に該当する場合には別な判断が必要となってきます。
ですが、要支援の認定では包括支援センターで判断してくれる事が多いので判断された場合には包括支援センターに配属されている「ケアマネジャーの判断」で手続きを進めてもらう事になります。
先にケアマネージャーと記載しましたが、包括支援センターには「社会福祉士」や「看護師」などの様な専門家が在籍している事が多いので、その方達が判断をする場合も大いにあります。
その判断の中で要介護と判断される場合もあるのですが、もしも要介護であれば役所の窓口などで「居宅介護支援事業者を紹介」してもらう事が可能です。
その場合には日頃お世話になっているケアマネジャーに、介護レベルに応じた介護計画書を作成してもらってサービスを受ける事ができます。
では、判断基準の内容を見てみましょう。
認知機能の状態
認知機能の状態を示す基準として利用されるのが、認知症高齢者の日常生活自立度になります。
この判断は
1)日常生活に支障をきたすような症状
2)行動や意志疎通の困難さが多少見られても、誰かが注意していれば自立できる
これらよりも状態が低下している場合には、要介護1と判断されます。
認知症高齢者の日常生活自立度で見られる認知症の症状には他にも判断基準があります。
その判断基準の中には「家庭内外」での事が重要視されます。
家庭外では
1)普段通りなれた道路でも迷うことがある
2)買い物をする事やお金の管理などができなくなってくる
3)これまでは問題なくできていた事でも出来なくなるミスが目立つようになる
この様に普通であれば何事も問題が生じない事であっても、出来なくなってしまったり困難になる事があるのです。
家庭内では
1)飲むべき薬の管理をする事ができなくなってくる 2)電話や訪問客の対応などで誰と話をしたのか分からなくなる
この様な行動や症状が見られる様になってくると、要介護1だと判断される可能性が高くなってきます。
そして認知症以外の精神疾患などでも、介護予防サービスの利用が難しいと判断される場合も同様になるのです。
認定調査の際には主治医意見書は必然なのですが、訪問調査で聞き取った内容もかなり大きな判断材料となります。
実際に認知症の症状がある人でも、知らない人の前では普段よりもしっかりする人もいるので、認定調査員に普段の様子を伝えておく事が大事になってきます。
状態の安定性では
1)短期間で心身の状態が変化することが予測される。
2)要介護度の重度化も短期的に生ずるおそれが高い。
3)概ね 6ヵ月以内に要介護状態などの再評価が必要な場合。
この様な判断がされる事で、要介護1と認定される可能性が高くなってきます。
ですがここで気を付けてもらいたいのは、症状の安定性や重症かどうかだけで判断されるものではないという事なのです。
これは介護をする事自体でその手間が増える事を懸念して、概ね6ヵ月以内に要介護度の見直しが必要かどうかで判断されるのです。

要支援や要介護で受けられるサービスは?!

これまでは「要支援」や「要介護」の認定を受ける事の基準などを説明してきましたので、次はそれぞれがどのような支援を受ける事が可能なのかを見ていきましょう。
先ずは下記の表を見てください。
この表は、私の家内が「看護小規模多機能型居宅介護」と言う施設にてケアマネジャーをしていますので、一般的なサービスの利用方法について聞いてみました。
要介護度
利用サービスの参考例
要支援1
・訪問型サービス:週1回 ・通所型サービス:週1回
要支援2
・訪問型サービス:週2回 ・通所型サービス:週2回
要介護1
・訪問介護:週3回 ・訪問看護:週1回 ・通所介護、通所リハビリ:週2回
要介護2
・訪問介護:週3回 ・訪問看護:週1回 ・通所介護、通所リハビリ:週3回
要介護3
・訪問介護:週3回 ・訪問看護:週1回 ・通所介護、通所リハビリ:週3回 ・定期巡回や随時対応型訪問介護看護:毎日1回 ・福祉用具貸与:車いす、特殊寝台・特殊寝台付属品
要介護4
・訪問介護:週6回 ・訪問看護:週2回 ・通所介護、通所リハビリ:週2-3回 ・定期巡回・随時対応型訪問介護看護:毎日1回 ・福祉用具貸与:車いす、特殊寝台・特殊寝台付属品
要介護5
・訪問介護:週6回 ・訪問看護:週2回 ・通所介護、通所リハビリ:週2-3回 ・夜間対応型訪問介護:毎日2回 ・短期入所:月7日程度 ・福祉用具貸与:車いす、特殊寝台・特殊寝台付属品、床ずれ防止用具
※表の内容は知り合いのケアマネに一般的な組み合わせを伺いました。
※本人の状態と希望に合わせて組み合わせは変更する事が可能です。
などが家内に聞いたサービスの参考例になりますが、聞いている私自身も「これって何?!」と言う方が多かったですね。
なので、分からなかった事を説明して貰いましたので一緒に見ていきましょう。
<<通所介護>>
通所介護とはよく耳にするデイサービスの事だそうです。
デイサービスとは日中の時間帯で、高齢者を預かってくれるサービスという事ですね。
これは「子ども達が遊ぶ児童会館」の様な感覚で良いようです。
デイサービスに行くと「食事や入浴など」をさせてくれるのですが、時同じくした利用者同士で楽しめるレクリエーションがあったりマッサージやリハビリといったメニューもあるようです。
当然ですが自宅からの送迎もサービス内容に含まれているので、仕事や学校などで日中帯に家族がいなくても本人だけで通う事が可能なサービスと言ってました。
<<訪問介護>>
訪問介護は読んで字の如くで「ホームヘルパーが自宅に来てくれる」サービスという事のようです。
来てくれたヘルパーさんは「食事の用意や掃除、洗濯、買い物の代行など」のような日常的な支援をしてくれるサービスと言ってました。
ですが利用が可能な時間には制限があって、概ねではあるようですが1日1時間程度と決まりがあるそうです。
ですが要介護度が高いほど週に利用できる日数が多くなってくるとの事なので、主に独居高齢者に重宝されるサービスとなりますね。
<<入居・居住系介護>>
入居・居住系介護と言うのは認知症が進行してしまっている場合が多くて、家族と同居することが難しくなった高齢の家族に対して、住まいを提供してくれるだけではなくて24時間体制で介護してくれるサービスと言ってました。
入居・居住系介護が受けられる施設は、医療法人や社会福祉法人によって運営される「特別養護老人ホーム」と、一般企業が運営する「有料老人ホーム」があるそうです。
因みに特別養護老人ホームは一般的に特養と呼ばれていて、有料老人ホームは有料と略されているそうです。
特養は費用の安さで人気が高くて、入居条件が原則「要介護3」以上であることが必須の条件となっているのですが、近年では入居希望者が増大している為に地域によっては待機人数が数百人を超える事も珍しい事ではないそうです。
そして有料老人ホームの場合では、全体的に施設数には余裕があるらしいのですが入居一時金と言われる敷金が必要である事や、月々にかかる居住費や光熱費などが特養に比べるとかなり高額になと言ってました。
また、事業者自体が介護サービスを提供しないものもあって、それを「住宅型有料老人ホーム」と言うようですが、外部の訪問介護サービスを利用する事が前提となりホームヘルパーさんに居住先まで来て貰う事もあるという事です。
<<短期滞在型介護>>
短期滞在型介護と言うのは「決まった期間だけ家族を預かってくれる介護サービス」なのですが「ショートステイ」とも呼ばれているようです。
短期滞在型介護では一般的な施設であれば、個室を保有している特養や有料老人ホームが提供している事が多いと言っていました。
シュートサービスの利用方法の例としては、冠婚葬祭などの用事で数日間介護ができる状態ではなく、しかも自宅を留守にしなくてはいけない場合などが多いです。
その他にも家族が一時的に介護から解放されリフレッシュするための「レスパイトケア」などの場合にも利用が可能なサービスという事になりますね。
<<通所リハビリ>>
通所リハビリと言うのは、自宅で生活する為にはどうにか出来てはいるが「今後はどうなるのかは分からない」状態にあるという事のようです。
この場合では、現状を維持したり運動能力を回復する事が目的となっているようです。
なので「機能改善」と言う言い方の方が適切なのかも知れませんね。
当然ですが、車いすを利用している人などでも快適な生活を送る事を前提としてリハビリをすると言う事なのです。
<<定期巡回>>
定期巡回は私でも分かったので、解釈ができると思います。
これは訪問介護の様な内容を「週に数回や月に数回」と言った形で定期的に訪問してくれるサービスですね。
定期的に来てくれるという事は、突発的な困りごと出ない限りヘルパーさんにお願いが出来るのが利点でしょうね。
<<福祉用具貸与>>
福祉用具貸与と聞いて、ある程度は察しが付くでしょうが
・車いす
・特殊寝台とは可動式ベッドの事
<<特殊寝台付属品と言うのは>>
・サイドレール
・マットレス
・手すり
・テーブルなど
の様な事を意味するのです。
福祉用具貸与の1部ではないのですが「訪問入浴サービス」というのもあるのです。
これらのサービスを全額自費で行うのあればかなり高額になってしまいますが、介護保険などに加入していれば利用者は1割を負担するだけで利用が可能になります。
因みにですが介護保険に加入していても「高額所得者であった場合には」利用者であっても2~3割負担になる事も覚えておきましょう。
そして各サービスの利用料についてですが、基本的に円ではなくて単位で定められています。
通常は介護保険に加入していると思うので、説明自体は保険適用で進めていきます。
そして要支援でも利用する事が可能な「通所介護」を例にしてみてみましょう。
通所介護とは俗にいうデイサービスだと言いましたが、デイサービスを受けるためには「利用料」と「サービス加算」の2つがあります。
利用料とはデイサービスに滞在すること自体や、レクリエーションなどで請求される料金であって、これは原則料金なのでどこの施設を利用しても変わりはありません。
サービス加算と言うのは施設によって異なるのですが、特定の条件に合っているサービスであったり人員制に対して必要になってくる料金は請求されます。
なのでデイサービスの利用を例題とした際に必要な料金について見てみましょう。
利用時間とレベル 要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5
3~4時間未満 364単位 417単位 472単位 525単位 579単位
4~5時間未満 382単位 438単位 495単位 551単位 608単位
5~6時間未満 561単位 663単位 765単位 867単位 969単位
6~7時間未満 575単位 679単位 784単位 888単位 993単位
7~8時間未満 648単位 765単位 887単位 1,008単位 1,130単位
8~9時間未満 659単位 779単位 902単位 1,026単位 1,150単位
この様に利用時間で単位が変わるのは承知の上でしょうが、介護レベルでも単価が変わってくる事が分かると思います。
ですが、ここで記載している時間帯は決まっている訳ではなくて、各施設毎に設定が違う事があるので、利用したい施設の時間帯は確認しておく必要がありますね。
次はサービス加算についても見ていく訳ですが、主だったサービスとしては入浴や個別の機能訓練、栄養改善などがありますね。
これらの加算サービスには追加される単位が予め定められているのです。
なので先に記載した3つの単位を見てみると。入浴介助だと50単位が必要になります。
入浴介助はただ単にお風呂に入れてもらえるだけではなくて、身体的な異常がないかの目視確認も含めた感じで入浴を手伝ってくれます。
個別機能訓練ってあまり聞いたことがないかも知れませんが、必要な単位は46単位となります。
このサービスの特徴は「常勤専従の機能訓練指導員」がいるのでその指導員と共に機能訓練をする事ができるのです。
機能訓練は複数のメニューがあるのでその中から選択して指導を受ける事ができるのです。
場合によっては栄養が偏ってしまう事もあるので、その場合には「栄養改善」と言う追加サービスを受ける事も可能ですが単位に関しては食事相談や栄養管理が行われる場合に加算されるので、利用の際には確認が必要となってきますね。
この様に同じ要支援や要介護でもレベルによって様々なサービスでも違いは出てきますので、認定を受ける事がレベルを確認する為にも最優先となります。
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