産業廃棄物収集運搬の許可を取得するためには?!

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ここで産業廃棄物収集運搬について説明をしていこうと思います。
リアル収集の話だったのに、どうして産業廃棄物収集運搬の話になるの?
リアルに収集するためには?!
リアルで商品を仕入れるために「不要物回収」の話をしていたのに産廃の話になるのですから当然です。
そのような訳で、まずはどのような物が産廃に当たるのを見てみましょう。
燃え殻 紙くず
汚泥 木くず
廃油 繊維くず
廃酸 動物系固形不要物
廃アルカリ 動植物性残渣
廃プラスチック類 動物のふん尿
ゴムくず 動物の死体
金属くず
ガラス、コンクリート、陶磁器くず
鋼さい
がれき類
ばいじん
これらが産廃に当たる品目なのですが、左側は様々な所から排出される廃棄物で、右側に記載したものは排出先が限定される廃棄物になるのです。
因みにですが、右側に記載した動植物性残渣(どうしょくぶつせいざんさ)というのは、動物性や植物性の固形状の不要物の事を指します。
詳細としては次のような物が当てはまります。
動物、魚の皮・肉・骨、卵から、貝がら、肉・乳類の加工不良品等
廃棄物の詳細を見た上で気づいた事はありませんか?
そうです。
不用品の回収とは廃品回収ですが、その中には「金属くず」「ガラス、陶磁器くず」「木くず」「紙くず」「繊維くず」などがありますね。
回収する物の例を上げると、金属くずであればラックなどがありますね。
そしてガラスくずなどでは食器などもありますね。
木くずであれば木工品などもありますし、紙くずと言えば古本ですよね。
更に繊維くずには洋服などがありますよね。
これらの商品を収集するためには必要なのが廃棄物収取運搬となりますよね?
なので個人で廃品回収をする事で商品を仕入れるのであれば「産業廃棄物収集運搬」の許可が必要になってくるのです。
ただ、収集運搬の許可を取り付けるのであればそう簡単にはいかないのです・・・。
産業廃棄物収集運搬許可を取得する為にはそれなりに「時間」と「経費」が必要になってくるのです。
そして取得には最低限の基準があるので、その基準をクリアする事が絶対条件となってきます。
そしてこれが産廃許可証を取得する為に必要なPDF一覧になりますので参照してください。
因みに北海道が最初に出てきたので北海道を掲載しています。
産業廃棄物を運搬する為には「厳密的には許可が必要」なのですが、全てにおいて許可が必要という訳ではありません。
実際に考えてみても、不要になった家電を量販店まで運んだりリサイクルセンターや清掃工場などに「ごみを搬送する」という事もありますよね?
実際に私自身も「清掃工場へ運搬」したり、不要になった家電なども処分場や量販店へ持ち込んだことがあります。
もしかするとあなたにも「そのような経験がある」のではないでしょうか。
ですが、本格的に「商品を有効的に仕入れる」のであれば、あなた自身が産廃許可を取得していた方が有利になってきます。

産廃許可を取得する為の基準はあるのだろうか?

まず最初に伝えなくてはいけない事が「基準を満たす事」と書きましたが、その基準とは「施設に係る基準」と「申請者の能力に係る基準」の2つ になります。
その基準内容は
・産廃物の飛散と流出の防止

・運搬時の悪臭や騒音、振動の対策 ・車両側面に許可証の表示(細かい規則があるので後記します) ・予め廃棄物の受け入れ先を定める ・受け入れ先の保管状況と処理能力の証明 ・受け入れ先で廃棄物が変化する前に処分される事の証明 ・保管量が1日あたりの平均排出量が7日分を超えない事 ・保管場の掲示板に保管期限と許容量の表記がある事

などが基準になります。
これらの基準を満たさなければ、産業廃棄物収集運搬の許可を取る事ができないのですが、それ以前に運搬許可を取得する為の許可証を取得する必要があるのです。
その「事業許可証」を取得するためには以下の「欠格要件」に該当しないことがまたしても必須条件となります。
・成年被後見人、被保佐人、破産者

・禁錮以上の刑に処せられてから5年を経過しない者 ・廃棄物処理法等の環境関連法、刑法などの法律違反によって罰金以上の刑に処せられてから5年を経過しない者 ・廃棄物処理業、浄化槽清掃業の許可を取り消された者で取消しの日から5年を経過しない者(廃業した場合も同じ) ・暴力団員または暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者 ・暴力団員などがその事業活動を支配する者

になります。
そして下の様式が「産業廃棄物収集運搬に関する申請書類」の1部分なので見てください。
引用:北海道庁公式より
それに講習自体も、これまで普通に生活をしていた人であれば「何も問題なく習得する為の講習に参加」する事ができます。
因みにですが、講習の最後には試験もあります ので覚えておいて下さいね。
そしてこの資格証は5年毎に更新する必要があり、この更新時にも試験があるのですが、更新試験に合格しないと資格証は剥奪はくだつされますので、5年に1度は頭をフル回転させてください(笑)
そして、見事合格した際にはいよいよ産廃運搬の申請をする訳ですが、申請料には3種類あります。
種類 新規 更新 変更
産業廃棄物収集運搬業 81,000円 73,000円 71,000円
特別管理産業廃棄物収集運搬業 81,000円 74,000円 72,000円
2023.8 確認
このように、申請料には3種類あります。
因みに下段は特管物と記載していますが、簡単に言うと病院などで扱っている注射針などのような「最重要管理」が必要な廃棄物を指します。
商品の仕入れには特管物は関係ないので、あまり気にする必要はないと思いますが、将来的に「特別産業廃棄物」を取り扱って仕事をするのであれば参考にしてください。

古物商の許可って個人でも取得できるの?!

さて、ここからは皆さんにとっても最重要事項である「古物商の許可」について 記載していきましょう。
なぜ古物商の許可証が必要なのかは、もう分かっていますよね?
ネットであってもリアルであっても販売する商品を仕入れる為にはそれなりの努力と資格が必要になってくるのです。
その1つが「古物商の許可」になってくるのです。
いくら商品をゲットできても、それらを販売する為には必要になってくるのです。
注意点!
商品を販売する時に「自分で使う」若しくは「自分が使っていた」物を販売するには問題ありませんが、それ以外は法律的に「古物商の許可」が必要になってきます。
そもそも「古物商の認可」を個人で取得するという事は可能なのだろうか?
そう思っている人も多いと思いますが、先に紹介した産廃の許可を取得する事に比べると非常に簡単です。
しかも古物商の許可は1度取得すると更新なども不要なので、最初に面倒くさい書類提出をするだけであとは何も必要ありません。
詳しくは別の記事で記載していますが、簡単に記載すると古物商の許可を取得する為には「数枚の書類」と「25,000程度の費用」が必要になるだけです。
そう考えると産廃許可を取得する為の数万円よりもお得に取得が可能になりますね。
しかも、セドリをする為に必要な許可の中でも「産廃は最終段階」であるけれど「古物商」は即座に使用する事で収益に繋がってくるので利点としては100点満点ですよね。
その様な訳で、セドリでより収益を上げていく事を考えているのであれば「古物商取得」の記事をご覧ください。
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