商品を仕入れてネット販売する為には古物商の資格は必要?!

今更聞けない?!でも知りたい!
さて、この記事ではインターネットを利用して収益を上げていく上で必要となってくる「古物商の許可」について記載していきましょう。
古物商の許可を取得しているのと、していないのでは格段に差が出てきます。
別な記事でも記載しましたが「古物商の許可が必要」な商品の分野としては
・中古品

・リサイクル品
・ユーズド品

などの様な中古の商品を指すのですが、実際には呼び方が違うだけであって根幹には変わりがありません。
そのそも中古品とは、1度使用者の手に渡った物全てを古物といいます。
当然ですが「使用未使用で変化するもの」ではないので、それに該当する商品の取引きをする為には行政が発行する許可が必要になってくるのです。

どうして古物商の許可が必要なの?!

商品を仕入れて販売するだけなのに、どうして古物商の許可が必要になってくるのだろう?
そう思っている人も多いと思います。
ですが、古物の取引きをすると言う事は、盗品である事を知らずに「犯罪被害品を取り扱ってしまう可能性」が非常に高くなってくる事が考えられるのです。
知らずに仕入れてしまったとしても「犯罪被害品を社会に流通させてしまう」事が結果的に犯罪を助長してしまう恐れがあるのです。
その様な事態を抑止する為にも「古物営業法」という法律が古物の取引きに関して一定のルールを定めているのです。
従って古物の取引きをするには「古物商許可が必要」と規定しているのが現状となっているのです。

古物商の許可が必要な商品と不必要な商品って何?

古物を扱うにあたって、良く分からないというのもわかります。
なので、古物商の許可が必要な項目を少し見ていきましょう。
航空機や鉄道車両などの取り扱いには必要になりますが、一部では除外されているものもありますので仕入れの際には確認が必要です。
・美術品
・衣類
・時計
・宝飾品
・自動車
・オートバイ
・事務機器類
・機械工具類
・皮革製品
・書籍
・金券類など
この様に人が使用する事が目的となる物が対象になっています。
これらを見ても分かるように「1度でも消費者の手に渡った商品」を有償で買い取って、営利目的で反復継続再販売する事を目的としている場合には古物商許可が必要になってくるのです。
ですが営業許可が必要だと言っても「実際には例外がある」のです。
その例外とは下記の内容になります。
・自分で使用していたものを販売
・無償または引取り料をもらって古物を引き取って販売
などの様な商品を取り扱う場合には古物商許可を必要としないのですが、これこそが「重要なポイント」になってきます。
このポイントをもっと簡単に言うのであれば「古物であっても有償で買入れていなければ」問題がないという事になるのです。
例えば多数を仕入れた場合には、その中の1部でも買取という形になっているのであれば古物商の許可が必要になってくるので「引取りの中に買取が存在しないこと」が注意点のカギになります。
但し完璧な方法ではなくて「注意点も」あります。
例え古物であったとしても「買取という形でなければ古物商許可は必要がない」という事になるのです。
言っている意味が分かったでしょうか。

古物商の許可が必要な販売方法は?!

では、ここからは実際に中古品を仕入れて販売する為には古物商の許可が必要なのかを確認していきましょう。
主になる販売方法
・セドリ
・ネットオークション
・オンラインショップ
・フリーマーケット
・リサイクルショップ
などがありますが、現実的に自宅にいながら販売していく事を目的とするのであれば上位3つという事になりますね。
時間的に余裕があるのであればフリマも良いでしょうし、本格的に本業として考えているのであればリサイクルショップも良いでしょう。
なので、それぞれの内容を確認していきましょう。
せどり
せどりと言えば書籍やゲームソフトなどを中古品として仕入れて、それをインターネットオークションやネットショップなどで販売する事で収益を上げていく方法です。
なのでせどりで転売益を得る為には反復継続して収益を上げていく事が目的となるので古物商許可は必要になってきます。
ネットオークション
ネットオークションは利用したことがある人が多いとは思いますが、オークションで出品すること自体には古物商の許可は必要ありません。
その理由はオークションで「自分が使用する目的で中古品を購入」する場合や「自分が使用していた物を販売する」という事は営利目的と言うよりも、不用品の処分になるので古物商の許可は必要がないのです。
ですが収益を上げることが目的となる「反復継続してネットオークションで中古品の売買をする」場合には、古物商の許可は必要になってきます。
オンラインショップ
オンラインショップは利用する人が非常に多いと思います。
ショップで有名なのはAmazonやYahoo!ショッピング、そして楽天ショップなどが有名どころですね。
これらのショップで販売されているのは主に新品を取り扱っている訳ですが、実際には中古品であっても取り扱いは可能です。
オンラインショップで販売するには、自分が登録をする必要があるので継続的な販売をする事が主になってきます。
その様な理由から、中古品を継続的に仕入れて販売するのであれば古物商の許可は必要になっています。
フリーマーケット
フリーマーケットで購入した経験があっても販売した経験を持たない人は多いでしょう。
フリマを趣味として参加している人も多いようですが、基本的に自分が使用する目的で古物を購入する事は許可は必要ないですね。
そして自分が使用していたものをフリマで販売するにも、単発的であって営利目的ではないのであれば古物商の許可は必要ありません。
ですが、収益を上げるために継続して販売していく為には「中古品を仕入れて販売する」事が前提になってくるので、古物商の許可は必要になってきます。
リサイクルショップ
そして、最初からはじめる事は困難ではありますが、リサイクルショップを運営して収益を上げていく方法もあります。
少しだけ敷居が高いと感じてしまうかも知れませんが、仮に無償で引き取った商品であったり、引き取り料をもらって引きとった中古品であれば問題ありません。
当然ですが「引き取った商品」はあなた自身が修理をしたりして再生する事で販売する事が可能になってきますが、この場合であれば古物商の許可は必要ありません。
ですがここで1つ注意点があります。
先ほどから書いているように「無償で引き取る」事や「引き取り料をもらっている」事とは「買取する」という事ではないという事です。
そして「1人から10点引き取った場合」に、その中で1点でも買い取った場合には古物商の許可は必要になってくるので、引き取る場合には全てが無償引き取りである必要があるので注意しましょう。
さて、それぞれの販売方法について少しは理解が出来たでしょうか?

古物商許可の取り方と必要な書類はなに?

少し理解が出来たところで、今度は古物商許可の取得方法を見ていきましょう。
先ずは、古物商の許可には3種類あるのです。
・古物商(1号営業)
・古物市場主(2号営業)
・古物競りあっせん業(3号営業)
の3種類あるのですが、一般的に私たちがせどりをする為に必要な古物商許可となります。
古物市場主や古物市場主は現段階では必要がない許可なので余り深く考える必要はないでしょう。
参考までにですが、古物市場主の許可を取得すると「古物商だけが参加できる古物の売買や交換を行う市場」を運営する為の営業許可になるので、更に上の目標にするのも良いかも知れませんね。
そして「古物競りあっせん業」と言うのは、ホームページを利用する事で「インターネットオークションで古物の売買を斡旋する事業」という事になります。
最終的に「本格的な個人営業を目指す」のであれば、古物競りあっせん業を目標にしているのであれば、先ずは古物商許可を取得して段階を上げていく事をすすめます。
個人許可 法人許可
許可申請書
住民票の写し
略歴書
登記事項証明書
身分証明書
誓約書
登記簿謄本
定款の写し
 上の表を見てもらえれば分かるとおまいますが、古物商許可申請には「個人許可の申請」と「法人許可の申請」の2種類あります。
許可申請書は、インターネットを使って入手する事が可能なので問題ありませんが、その他の書類に関しては各都道府県で発行される書類もあるので事前に準備をしておきましょう。
 
引用:北海道警察より
他の紹介でも北海道を例にしたので、この申請画像も北海道警察よりキャプションさせて頂いていますが、申請書は各都道府県のHPで入手する事が可能です。
引用:北海道警察より
検索するときに「都道府県名警察署 古物商許可」と入力してください。
そうすると画像の様に、ダウンロードページの中に「古物営業」という所があるのでそこを開くと各申請書のダウンロードが可能です。

古物商の許可を取得した後には法令の規制を守ろう!

古物商の許可を取得するという事は「古物商に対する義務」が発生する事も覚えておきましょう。
これは俗にいう「古物商の3大義務」と呼ばれるものなのですが、これからその義務の中でも最も重要とされる3つの義務を記載していきます。
古物商の業界の中ではこの3大義務の事を「古物商の防犯三大義務」と言われているように本当に重要かつ絶対的な決まりなのです。
その3つの義務とは
古物商の3つの義務
・取引相手の確認義務
・不正品の申告義務
・帳簿等への記録義務
の事を指します。
この中でも取引相手の確認義務は決して怠ってはいけません。
これは厳密に法定されている事なので、この義務を怠る事は決して許されません。
取引相手を確認する方法としては「対面確認」と「非対面確認」があるのですが、確認しなければいけない内容は「身元確認」となります。
身元の確認内容は?
・住所
・氏名
・職業
・年齢
この4点が身元確認に必要な内容ですが、対面確認であれば免許証やマイナンバーカードなどでできるので問題はありませんが、非対面で確認する場合には少し基準などが変わってきます。
確認方法 施行規則
電子署名を利用したメールの送信を受ける 法15条1項3号
印鑑証明書及び登録印鑑を押印した書面の送付を受ける 施行規則15条3項1号
本人限定受取郵便などを送付して到達を確認する 施行規則15条3項2号
本人限定受取郵便などを利用して買取代金を送付する契約を結ぶ 施行規則15条3項3号
住民票の写しなどに記載された住所に、 簡易書留などを転送不要扱いで送付して到達を確認する 施行規則15条3項4号
住民票の写しなどに記載された本人の名義の預貯金口座に買取代金を入金する 施行規則15条3項5号
身分証明書に記載された住所宛に簡易書留などを転送不要扱いで送付して到達を確認 合わせてその記載された本人名義の預貯金口座に代金を入金する契約を結ぶ 施行規則15条3項6号
本人確認した者に対して個別にIDとパスワードを発行する 送信を受けるなどの方法を用いて本人確認済の者であることが分かる方法をとる 施行規則15条3項7号
法定されている非対面で確認を取る方法としては、上記に上げた8種類となります。
見ると分かると思いますが本人確認をする為に「免許証などを画像化してメールに添付する」という事は許可された確認方法ではない為に「違法扱い」となってしまいますのでくれぐれも注意が必要となります。
ですが、確認義務があると言っても買取価格が総額で1万円未満であった場合には確認の義務はなくなります。
「買取総額が1万円未満だと確認不要」と言いましたが、実際には「1万円未満でも確認が必要」な品目が存在しているのです。
その品目とは?!
・オートバイ
・書籍
・ゲームソフトなど一部
などが代表的な例外品目となるのですが、実際にはこれ以外にも1万円未満でも確認が必要な品目もあります。
なので、古物商の許可を取得した際には「確認義務の品目を確認」しておく必要がありますので忘れないでくださいね。
それに、この確認義務を怠って違反が確認された場合には、懲役6ヵ月以下または30万円以下の罰金が課せられる事になってしまうので義務は怠らないようにしてください。
収益を上げるために古物商の許可を取得して、努力してきたのに「ちょっとしたうっかり」から最悪の事態を引き起こしてしまう事もあります。
その様にならない為にも、買い取り総額が1万円以下だからと言って気を抜かないで「古物商許可者として」自覚と責任をもって商品の買取をしましょう。

更に追い打ちを掛けるような義務が存在しています・・・。

これは「古物営業法」と言うものであって、古物を扱う者に対して「日々の古物営業に対しての義務」が課されているのです。
その日々の古物営業に対しての義務と言うのが下記となります。
自分と取引きの相手以外で古物の買受けを禁じる営業の制限
(違反確認:懲役6ヵ月以下または30万円以下の罰金)
・品触れ品(重要な窃盗事件等の被害品)の確認と申告義務
(違反確認:懲役6ヵ月以下または30万円以下の罰金)
・警察官の立ち入り調査に応じる義務
(違反確認:10万円以下の罰金
万が一盗品を取り扱ってしまった場合ですが、持ち主から無償回復請求を受けた場合に対応する古物商の義務などが生じますので覚えておいて下さい。
その他にも古物営業をする為には、古物営業法のほかにもそれらに関連する以下のような法令の規制に準じなければいけません。
特定商取引法
・インターネットオークションで古物を販売する場合など
・一般消費者に対して古物の訪問買取をする場合など
・消費者安全法
・一般消費者との古物の売買における誇大広告の禁止など
・犯罪収益
・200万円を超える貴金属の現金取引きをする場合
・電気用品安全法
・アンティーク照明器具等を取り扱う場合など
・消費背活用製品安全法
・PSCマークのない特定製品の取り扱いの禁止
・象牙製品などを取り扱う場合
・種の保存法
このように古物商の資格者は、日々の古物営業を行うときに古物を取り扱うプロとして、古物営業法と関連法令を正しく理解してこれを遵守しなければならないのです。
沢山の注意事項を書いてきましたが、結局のところは「資格を取って規則を守る」という事が全てになってきますのであなたが古物商の資格を取得した際には厳守して稼ぎましょう。
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