世の中に存在している債務整理をする為の方法の中にの自己破産がありますが、自己破産についての詳しい事は知っているでしょうか?
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これが自己破産に関する詳しい内容なのですが、自己破産には免責と言うものが存在している事を知っていますか?
そして、この自己破産に付帯している『免責』というものの存在は決して 軽視・熟知せずに自己破産手続きをする必要があるのです。 これは後々『あれ?』って事にならないようにこの記事をよく読んだ上で検討してもらった方が良いですね。
そのような訳で、自己破産の手続きが終了したからと言って全てが終わった訳ではないのです。
だからと言っても「債務が残っている際にはその支払い義務がなくなった訳ではない」という事は言うまでもありませんよね。 そして『残った債務を支払義務法律上、免除する制度』が設けられているのですが、この制度の事を『免責』と言うのです。 通常破産手続きの申し立てをした場合、同時に免責許可の申し立てもされたとみなされるのですが、免責の手続きでは裁判所が債権者に意見を述べる機会が設けられます。 その目的は『確実に債務者に立ち直る機会を与える事』なのですが、債権者に対して誠実でない行いがあった場合には免責が認められない事もあります。 しかも債権者に対して誠実であれば免責の許可が決定される事もあります。 仮に認められなかった場合でも裁判官が、全ての事情を把握し免責を認める事が妥当と判断した場合には免責許可決定が出される事もあるのです。 この決定は官報という物に掲載され債権者より不服申し立てがなく、掲載日より2週間が経過した時に『免責許可決定』が確定します。 決定された時点で「債務者が破産手続き開始決定に負担した債務は免除される」事になるのですが、残念ながら以下のものは除外対象となるので確認しておきましょう。
- 税金
- 養育費
- 故意や重大な過失による生命侵害等の不法行為に基づく損害賠償請求権
- (債権がある事を知っていながら債権者一覧表に記載しなかった債権も除外されます)
- 保証人がいる場合では『保証人の支払い義務』は免除されません
除外されてしまう対象については分かったと思いますが、さらに『免責が受けられない行為』もあるので、それらも一緒に紹介していきましょう。
- 債権者に害を与える目的で,自分の財産を隠したり,債権者に不利益に処分したり,あるいはその価値を減少させた場合
- 現金を得る目的で,クレジットで買い物をして,その品物をすぐに安い値段で業者に売り払ったり質入れしたりした場合
- 浪費をしたりギャンブルなどにたくさんのお金を使って,借金を増やしたような場合
- 既に借金を返すことができない状態にあるにもかかわらず,そういう状態ではないかのように債権者を信用させて,さらにお金を借りたような場合
- 自分の財産について陳述書や財産目録にうその事実を書いたり(故意に書かなかった場合も同じです。),うその事実を書いた債権者名簿(債権者一覧表)を提出したり,自分の財産について,裁判所にうそを言ったような場合
- 過去7年以内に免責を受けたことがある場合
- 破産法では破産手続開始決定を受けた人に一定の義務(例えば,裁判所に対する説明義務,重要財産開示義務)を定めていますが,そのような義務に違反した場合
などが免責を受けられない内容になります。 これらが『一般的な破産手続きと免責』の内容となります。
実際にはこの免責の他にも『同時廃止』というものもあるのです。
同時廃止って何?!
自己破産には免責があることは先の債務整理の概要でも書きましたが、ここからはその中でも『同時廃止』というものが存在しているのでその説明をしていきましょう。
という事で、同時廃止とはどういった制度なのだろうか?って事なのですが、実はこの同時廃止と言う制度は「自己破産の免責で適応にならない人のための制度」になるのです。
自己破産とは一般的な考え方としては「破産者の財産を債務者に対して破産管財人がお金に換えて配当をする事」が前提になっている制度なのです。
ところが、そのお金に換算するための財産がないことが明らかになった時に『破産手続き開始決定をすると同時に、破産管財人を選ばず破産の手続きを完了させる』といった決定をするのです。
この措置が施行されると「破産管財人が財産を金銭に換える手続きがなくなる」という事なのです。
そうは言っても「財産ってどういうものの事なの」と思いますので、ここで言われている『財産』とは以下の項目である事を確認してください。
- 不動産
- 自動車
- バイク
- 船舶
- ジェットスキーやスノーモービル等の娯楽品
- 家財道具
- 現金
- 預貯金
- 貸金
- 売掛金
- 積立金
- 保険の解約返戻金
- 退職金(現時点で退職した場合での算出)
これらに上げられるものは「自分で処分してお金に換算することが出来なくても」債権者に対して少しでも返済してもらえる事項になります。
これらの事項を処分して返済に回すことにより「心より再スタートが出来る」という事につながってきます。
財産と呼べるのはこのような感じになりますが『破産手続き開始決定』と『同時廃止』の決定が出た瞬間に破産手続きは完了となるのですが、万が一債務者側より不服の申し立てがあった場合には少し異なってきます・・・。
決定が出たとしても「あくまで手続きが完了」しただけなので、債務事態は残っているのですが『免責許可決定』が確定された時点で免除される事になるのです。