さて、この記事では弁護士先生に「債務整理の依頼をした際」には、どのように進めるのかを確認していくとしましょう。
そこで気になるのは「開始から完了までの流れ」はどうなっていくのかを確認することは大事な事なので、大まかな内容になりますが一連の流れを確認しておくことにしましょう。
この流れを知っておくことで、実際に債務整理をする際の不安を軽減してくれることは間違いないと思います。
先生が行ってくれる債務整理の手順は?!
下のカードをクリックしてもらえると分かると思いますが、債務整理をする為には様々な方法があります。
なので、この記事を読み進める前に下のカードを見る事をお勧めします。
っと言う訳で見てもらえたでしょうか?
さて、ここからは実際の流れを見ていきましょうか。
①『受任通知の発送』
先生に依頼すると受任通知が発送されるのですが、その通知が発送された時点でそれ以降は全ての事を先生が代理で行ってくれます。
当然なのですが、金融機関やカード会社などからの支払い督促なども全て先生の元へ送られるので一切の督促状があなたの元へ送られてくる事はなくなります。
そして「受任通知と一緒に取引履歴の開示請求」も一緒に行われるので、先生はあなたが行ってきた内容を全て把握した上で業務を開始してくれます。
②『引き直し計算』
先生の元へ各業者より取引履歴が到着すると「履歴を元に引き直し計算」がはじまりその結果に応じて借金の総残額を確定してくれます。
その確定残額を基準として『債務整理の方針決定』をするのですが、この時点で支払い回数を36回~60回での返済が可能かどうかの判断がされて『債務整理の実行』が開始されるのです。
この判断を元にして『任意整理』『個人再生』『自己破産』のいずれかで実行されます。
引き直し計算が終わって整理方法が確定したら次に行われるのが「受任通知の発送」になります。
受任通知が発送されたからと言って完了ではないのですが、初期段階としては債務者にとって1番安心できる瞬間かも知れないですね。
先にも少し触れましたが「債務整理を開始してから1番最初にやる事」が、弁護士先生の名前で各貸金業者やクレジット会社などへ『受任通知を書面で発送」することになりますね。
ですが侮ることなかれ!
このたった1枚の通知があるお陰で「今後は全ての窓口が債務者本人ではなく代理人である弁護士先生」となるのです。
従って、貸金業者などから送られてくる返済に関する督促などの連絡も含めて代理人である弁護士先生が受け取ってくれるのです。
このように弁護士先生に債務整理を依頼した際には、基本的に本人がすることは何もありません。
当然ですがサラ金であってもクレジット会社であっても、弁護士先生が交渉をして和解を成立させてくれます。
実際に行われる和解の内容については下記のように、今後あなたが返済していく「借金と言う名の債務総額」をどの程度に分割して返済していくかを考えるのです。
基本的な取り決め内容は「いつからいつまでの何回で、毎月何日にどこの口座に振り込みをするかなど」を最優先に決めるのですが、その他の事項に関しても書面にして和解をするのです。
和解出来たらその条件に沿って返済していけば良いわけで、しかも先生に依頼した後は利息分の返済がないから、確実に借金は減っていくという事なので支払いは段々楽になってきます。
実際に先生への依頼をして手続きを完了するわけですが、自己破産や個人再生を選択した場合には、それぞれに決まった資料や書類を裁判所へ提出しなければいけないという事や、それらに関する準備と提出を依頼した先生が代行してくれます。
『自己破産』であれば裁判所へ1回以上弁護士先生と共に出頭したり、管財人弁護士先生との面談が必要となる場合もあるが『個人再生』だと大抵の場合は弁護士先生との面談で終わる事が多いのです。
そして『自己破産』の場合であれば、手続きが終了すると借金や債務の返済義務は原則免除になるのですが、個人再生は面談で終わることが多いと記載しましたが『個人再生』の場合は、手続きが終了したら「返済計画に基づいて」債務の返済がスタートすることが一般的です。
弁護士と司法書士って債務整理の方法が違うの?
ここで気になってくる事は「実際に債務整理をしようとした時」にインターネットで債務整理の方法と検索すると「弁護士先生と司法書士先生の両方が検索結果に表示」されるのです。
疑問に思うかも知れませんが、弁護士先生と司法書士先生では「あなたが抱えている債務によって選ぶ」必要があるのです。
正直なところ「依頼料は司法書士先生の方が安い」のです。
でも、依頼料的には司法書士先生にお願いした方が安く済むのですが、何故弁護士先生の方が良いのだろうか?
という事に疑問がわいてきますよね・・・。
それは弁護士先生であっても司法書士先生だとしても「行う手続きは同じ」なのですが、債務の総額が140万円を超える債務の場合には弁護士先生に依頼しないといけないのです。
債務額によって依頼先が変わるという事なのですが、弁護士先生であれば身近に起こってしまった事件やトラブルについて『法的なアドバイス』をしてくれるだけではなくて代理人として相手方との交渉などもしてくれる『あなたを守る人』になるという事になります。
現在の司法書士先生には140万円以下の債務整理であれば依頼することが可能になっているけれど、司法書士先生の職務としては、不動産や会社などの登記を行うことが専門の先生なのです。
ですがどちらの先生にお願いしても「基準額内であれば得られる法的効果」は同じなのです。
弁護士先生の効力は「債務整理の法律相談」と「代理人として貸金業者との交渉や訴訟」をすることができるし、司法書士先生の効力は「債務整理の法律相談」と「代理人として貸金業者との交渉や訴訟」が出来ます。
ここまで記載しましたが、一見同じように見えるかも知れませんが本当の違いをこれから説明していきますので、しっかり読んでくださいね。
そう言えば「総債権額」って言葉は聞いたことがありますよね?
総債権額と言うのは「全ての債務の合計金額」って事なのですが、実は総債権額が140万円を超える場合には弁護士先生しか対応する事が出来ません。
だったら「総債権額が140万円を超えていない」のであれば司法書士先生でも良いのでしょ?と思うでしょうが現実的には『認定司法書士』の資格を持っていないと業務をすることができないのです。
この辺りが『弁護士先生』と『司法書士先生』の大きな違いとなります。
債務整理で使える法テラスって誰でも使える制度なの?
聞いたことがあるかは分かりませんが、弁護士先生等に依頼をしようとする時にはそれなりに費用は必要になってきます。
通常であれば債務を何とかしたい立場であるのですから、依頼費用を用意する事は不可能なのです。
ですが、そのような立場にあっても手助けをしてもらえるのが「民事法律扶助制度(法テラス)」 という制度を利用することが可能なのです。
なので先ずはこの『民事法律扶助制度(法テラス)』以下は法テラスと記載しますが詳しく見ていきましょう。
この法テラスを利用する人は『法律の専門家に依頼したいのだけれど、経済的に余裕がない』と悩んでいる人のための支援機関になるのです。
法テラスはあなたの悩みに応じた相談窓口や法制度に関する情報は『誰でも無料で』案内してくれるのです。
ですが相談できるとは言っても、弁護士先生や司法書士先生へ相談する事は別扱いになるのでそこは覚えておきましょう。
そして法テラスへの相談は『 0570-078374 』へ電話すればできますが対応時間は 平日 9:00~21:00 土曜日 9:00~17:00
となりますので電話をする時には注意をしてくださいね。
現実的な事ですが弁護士先生や司法書士先生に債務整理などの依頼をお願いする場合の内容は交渉や調停、裁判などの手続きをお願いすることになるのですが、それには様々な費用が必要になってきます。
そこに必要となって来る費用を「法テラスがあなたに代わって先生方に支払い」をしてくれるという支援機関になっているのです。
だからと言って無償で費用を支払いして貰えるという事ではなく、法テラスがあなたの代わりに先生方へ先払いしてくれるという事であって「法テラスには分割で支払いをして」いくのです。
では、法テラスに立て替えて頂いた費用は幾ら位で分割支払いが出来るのだろうかって事ですよね?
法テラスへの支払い額は原則として毎月額5,000円~10,000円ずつの支払いとなるので、生活保護を受けている方や特別な事情があっても支払いの猶予が可能となる場合もあるようなのです。
但し例外的な事があって、事件の相手方より金銭を得た場合には原則として一括での支払いが必要になります。
法テラスを利用できる条件はあるの?
ここからは法テラスについて記載していきますが、法テラスは条件さえ一致すれば債務整理をする場合にでも一時的に依頼料を貸し付けてくれるという事なのだろうかと言う疑問が出てきますね。
法テラスの利用に必要な条件は核になります。
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- 収入額が一定以下である事
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- 民事法律扶助の趣旨に適する事
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- 勝訴の見込みがないとは言えない事
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- 申し込みに必要な書類
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- 資力を証明する書類(給与明細など)
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- 住民票
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- 事件に関する資料
が必要な条件と書類関連だね。
足し算や引き算とは違う債務整理の引き直し計算って何ですか?
債務を整理する際に重要なポイントであり、必ず行われるのがこの「引き直し計算」なのです。
下のカードでも紹介している過払い金でも引き直し計算は行われます。
それでは引き直し計算とはどのようにされるのかを見てみましょう。
債務整理を開始する為の意思表示として『受任通知』を送付するのですが『取引履歴の開示請求』もされるのです。
そして取引履歴を元にして再度『利息制限法』に従い計算をやり直すことが基本的な引き直し計算になるのです。
そもそも引き直し計算とは?と思う人も多いでしょうが、法律(利息制限法)で許された範囲で利息を返済したと仮定して「借り手(債務者)の立場で借金の残額を計算し直す」ことを引き直し計算するという事なのです。
そしてこの引き直し計算後に利息制限法を超える利息として、実際に返済してしまったお金もさかのぼって元本の返済に充てられたものとして認識されます。
そのような事から引き直し計算される事で、借金の残額が減額になるという仕組みになっているのです。
2009年頃まではグレーゾーン金利があったのですが、そのグレーゾーンが撤廃された後では「サラ金やクレジット会社からの借り入れがある場合」であれば大半が利息制限法で許可された範囲を超えた利息で返済している可能性が高いので、結果的に借金の減額が望まれるという事なのです。
あなたが実際に返済をしなくてはいけない金額は、この引き直し計算が行われた後で算出された金額となるのです。
引き直し計算をすることで借金の残額が確定しますので、返済が可能なのかや不可能なのかの判断が出来るため、最終的な債務整理の方向が決まります。
この時点でのあなたが選択する債務整理の方法が『自己破産』か『任意整理』『個人再生』となり最適な方法が実行案として、弁護士先生からどうするかの確認があります。
債務整理での返済方法って選べるの?
まず最初に、借金や債務の整理を弁護士先生に依頼したら、『自己破産』と思われている方も中にはいらっしゃいますが、決してそうではありませんので安心してください。
そして『引き直し計算』でも説明しましたが過去に『グレーゾーン金利』が存在していましたので、これを引き直し計算すると借金の減額になる可能性があるのも分かりましたね。
残額が確定して債務整理の方針を決めるにあたり、引き直し計算後の借金や債務の残額と債務者本人の収入・資産等を照らし合わせ、借金や債務を返済可能か不可能かを考える事になります。
具体的には、引き直し計算後の借金・債務の残額を3年(36回)~5年(60回)程度の分割での返済が可能かどうかと言う基準で検討します。
検討の結果次第ではありますが3年~5年での返済が可能と判断された時には『任意整理』か『個人再生』どちらかを選択して実行する事が可能になってきます。
この2つは所謂『返済型』と言うのでが『任意整理』は裁判所を利用しませんが『個人再生』は裁判所を利用するのです。
※特定調停という整理方法もあるのですが、弁護士先生が債務整理をする際で通常あれば選択する事はないのでここでは省略します。
そして『自己破産』を選択した場合ですが、原則として借金や債務と言われる金額の返済はしません。
そこで『あれ?』って思われた人もいるとは思いますが『個人再生』は自己破産とは違い返済が可能でも不可能でも利用することが可能なのです。
個人再生は、自己破産と違って『返済型』の債務整理ではあるが、個人再生で返済する額は残額を大幅にカットしたものであるため任意整理では返済できない場合であっても個人再生が可能になる場合があるのです。
36回~60回での分割返済が出来ない場合、自己破産と個人整理のいずれも選択が可能ですが、最終的に負担が少ないのは『自己破産』となります。
しかし、自己破産をする事によって、仕事に影響が出たり住宅を所有していると手放したくない等の人を除き、自己破産を選択した方が人生をやり直すゆとりの幅が広がるでしょう。